第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、「大和白門会(中央大学学員会支部 大和白門会)」と称する。
第2条(事務局)
本会の運営のため、本会の事務局を神奈川県大和市鶴間1丁目3番7号所在の岡田ビル3階に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、母校である中央大学の発展と興隆並びに地域社会の文化振興に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 会員相互の交流と親睦、向上発展に関わる活動
2 会報及び会員名簿の発行
3 中央大学及び中央大学に関連する団体の事業に関わる活動
4 中央大学在学生に対する後援並びに在学生の父母連絡会との交流
5 地域社会の文化振興に関わる活動
6 その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
第5条(会員資格)
本会の会員は、神奈川県大和市及びその周辺地域(座間市、海老名市及び綾瀬市、その他の周辺地域)に在住又は勤務する中央大学学員をもって構成する。
第6条(入会)
本会に入会するにあたっては、所定の入会届を提出する。
第7条(退会)
本会の会員は、所定の退会届を提出することにより、本会を退会する。
第7条の2(休会)
1 会員は、所定の休会届を提出することにより、本会を休会することができる。
2 休会中の会員は、所定の復会届を提出することにより、休会を止めて復会することができる。
3 休会中の会員は、会費の支払を免れる。
第3章 役員等
第8条(役員の構成)
本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 複数名
3 幹事長(事務局長) 1名
4副幹事長(副事務局長)1名
5 幹事 複数名
6 会計監事 2名以内
第9条(顧問・相談役)
1 会長は、本会の円滑な運営を図るために、総会の承認を得て、顧問(若干名)及び相談役(6名以内)を委託することができる。
2 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて、役員会に出席して意見を述べることができる。
第10条(役員の職務)
本会の役員の職務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。会長が職務を務めることができないときは、副会長の互選により、副会長の中から会長の職務代行者を定める。
3 幹事長は、総会及び役員会で議決された事項、その他の会務を執行する。幹事長は、事務局長を兼任する。
4蕗幹事長は、幹事長を補佐する。幹事長が職務を務めることが出来ないときは、副幹事長は幹事長の職務を代行する。
5 幹事は、幹事長(事務局長)の指揮の下、本会の事務を分担する。
6 会計監事は、本会の会計を監査し、その結果を定時総会に報告する。会計監事は、他の役員を兼任することができない。
第11条(役員の選出)
1 本会の役員のうち、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監事は、本会の総会において、会員の中から選任する。
2 本会の役員のうち、幹事は、役員会において、会員の中から選任し、本会の総会に報告する。
第12条(役員の任期)
1 役員の任期は2年とする。ただし、会長の任期途中で選任された会長を除く役員の任期は、会長の任期終了までとする。なお、再任を妨げない。
2 役員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の任期の残期間とする。
3 役員は、任期満了後も、次期総会において新役員(会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監事)が選任されるまでの間、その職務を継続する。
第4章 総 会
第13条(総会の開催)
1 本会は、毎年、会計年度の終了後4か月以内に、定時総会を開催する。また、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、開催日の10日前までに、会議の議題、日時及び場所を明示して、会員に周知する方法で行う。
3 総会の議長は、総会において選出する。ただし、議長が選任されるまでの間、幹事長(事務局長)が議長をつとめる。
第14条(総会の報告及び決議事項)
総会は、次の事項について報告を受け、又は、決議する。
1 会長、副会長、幹事長及び会計監事の選任の決議
2 事業計画及び予算の承認に関する決議
3 幹事の選任の報告
4 事業及び決算の報告
5役員会の決議において特定の年度にかかる会費の金額を減額又は免除したことの報告
6 会則の改訂の決議
7 その他、会の運営に関して重要と考えられる事項の報告又は決議
第15条(総会の決議)
総会における議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会則の改訂の決議は、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第15条の2(議決権の代理行使)
会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、会員又は代理人は、代理権を証明する書面(委任状)を提出しなければならない。
第15条の3(書面による議決権の行使)
1 会員は、議決権行使書面を提出することで、議決権を行使することができる。この場合においては、会員は、総会の前日までに、各議案についての賛否等必要事項が記載された議決権行使書面を提出しなければならない。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
第16条(総会議事録)
事務局は、総会の議事録を作成して、議長及び議長が指名する役員2名がこれに署名・押印して、これを保存する。
第5章 役員会
第17条(役員会)
1 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて、会長が招集する。
3 役員会は、会長が議長となり、本会の事業の運営及び執行に関する事項を協議して決定する。ただし、日常的で軽微な事項については、会長が決定し、役員会に報告することとする。
4 役員会の議決は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 役員会は、必要に応じて、会員及び会員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
第6章 会 計
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条(経費及び会費)
1 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
2 会費の金額は、年2,000円と定める。ただし、役員会の決議において特定の年度にかかる会費の金額を減額又は免除する事が出来る。
第20条(決算)
事務局は、毎会計年度の終了後、決算報告書を作成し、役員会による承認及び会計監事による監査を受けた上で、定時総会に報告しなければならない。
附則 1.この会則は、平成30年6月10日から施行する。
2.この会則の一部改正(第2条、第8条、第9条及び第12条)は、令和元年5月25日から施行する。
3.この会則の一部改正(第7条の2、第8条、第15条の2及び第15条の3)は、令和3年6月5日から施行する。
4.この会則の一部改正(第5条、第6条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第19条)は、令和5年6月10日から施行する。